【常総市・坂東市】外壁塗装・屋根塗装の火災保険 常総市・外壁塗装専門の克栄
常総市・坂東市の皆さんこんにちわ
外壁塗装専門の克栄です。
火災保険に加入していれば 工事費用が補償される事があり、以上のようなお悩みを解消できる場合がございます。
大雨や強風・大雪などの影響により、お家の外壁や屋根・カーポートなどの
屋外設備が壊れてしまうという お話を良く耳にします。
火災保険と工事費用
火災保険とは、建物と建物の中にある家具などを補償してくれる保険で、
以下の様な災害を受けた場合、火災保険の補償を受ける事が出来ます。
人為的な外壁や屋根の破損の場合は、火災保険の補償対象になる事もあります。
・強風でカーポートや樋が壊れた
・台風の後 家を確認したら屋根材や外壁材が破損していた
・豪雨により雨漏りが発生
・強風により飛んできた木や石で窓が割れた・屋根材、外壁材が飛んだ
・台風により瓦が壊れ雨漏りした
などなど、挙げればいくつも出てきますが、火災・水災・風災・雪災・雹災・落雷と言った
自然災害の被害に受けた際に火災保険を利用する事ができます。
一般的な火災保険では対応していないケースが多く、人為的な理由で建物が破損して補償までしてもらいたい場合は
人災も対象内に入っている火災保険を選びましょう。
火災保険で対応できないケース
火災保険は保険会社により適用される条件が違いますが、ほとんどの保険で共通する条件をご紹介いたします。
被害発生から3年以上経っている
災害による被害発生から 3年以上経っている場合、保険金は支払われません。保険が適用されなくなるケースもございますので、被害を受けたらすぐに申請しましょう。災害による被害に直ぐに気づいていながら、「今はまだ大丈夫だから」と
申請する時期をずらしてしまうと、保険鑑定を行う会社が被害状態を調べるのが難しくなります。
この申請期限は「保険法」によって定められている為、どこの保険会社でも3年以内でなければなりません。
リフォーム工事の費用が免責金額を下回る
破損した箇所の修理費用が 免責金額よりも低いと、火災保険の保険金が支払われないので、補修費用として充てられません。
免責金額は、発生した災害に対して 契約者である皆さんが自己負担しなくてはならない金額を言います。
【災害】ではなく【自然現象】による被害
もしも、雨や風が原因で屋根や外壁に被害を受けたとしても、破損に繋がりにくい自然現象である場合
保険適用外となり、保険金が支払われない場合がございます。